よくあるご質問
Q:身元保証は誰がやるのが適切なのでしょうか?
A:救急時に連絡をとり、何かあった時に対応できる人が身元保証を引き受けることが大切です。
一般的に、身元保証人はその方のご家族様が担当する場合がほとんどですが、何かあった時に頼れる身近な人がいらっしゃらない場合には、第三者に身元保証人をお願いすることになります。
3年後、5年後、身寄りの無い高齢者様に万が一のことが起こった場合にすぐに介護施設や病院等の対応ができる人であることが求められます。
疎遠になっている親戚や高齢者のご兄弟様など、身元保証人の欄に署名だけして、その後何かあった場合でも対応できない場合は、介護施設や医療機関など、どこの施設にとっても迷惑になってしまいます。トラブルに発展する場合もあるので、現実的にすぐに対応可能な方を身元保証人として選ぶようにしましょう。
Q:親族が身元保証人であったが、途中で身元保証相談士協会へ変更できますか?
A:変更可能です。高齢者のご兄弟が身元保証人になっている場合や、元々はご夫婦でたすき掛けで身元保証人になっている場合、また、姪や甥が転勤などで高齢者様の近くで生活をすることが出来なくなってしまった場合など、同じ方が身元保証人を継続する事ができなくなってしまうケースがあります。
当協会では、きちんと高齢者様の財産状況やご意向などをお伺いしたうえで審査を行い、問題がないようでしたら、当協会にて身元保証人をお引き受けいたします。
Q:身元保証団体に全額寄付しなければならないのでしょうか?
A:当協会では、各会員が運営する社団法人や担当している法律家などの個人が直接的に寄付金を受け取ることを禁止しているため、これまで一度も寄付金を受けたことはありません。
高齢者様の介護や医療の対応によっては高額なものもあるので、身元保証団体が寄付金を直接的に受け取ってしまうことにより、介護や医療の対応をお願いしない方が、身元保証の報酬(将来の寄付金)が高くなるという、高齢者様にとって理不尽な利益相反となってしまいます。
Q:身元保証相談士協会に身元保証をお願いする場合、契約するまでにどのくらい時間がかかりますか?
A:目安として、実際に契約を交わすまでにおよそ1ヵ月~1ヵ月半程度かかります。この期間で、契約前の事前審査等を行います。もし、ご契約者様に書類作成や日程調整等でご協力いただけるなら、2~3週間で対応させていただくことも可能な場合もございます。
Q:日常生活の対応(買い物や金銭管理など)について教えてもらえますか?
A:身元保証契約を締結時に作成する、「事務委任契約公正証書」をもとに、ご希望がありましたら、財産管理サポートを開始いたします。その際に小口通帳を作成し、日々の嗜好品の購入や緊急入院で発生する補償金の支払い対応等をします。
スーパーへのお買い物等については、宅配やヘルパーにお願いするケースが多いです。
Q:かかりつけ医への定期受診の付き添いは対応してもらえますか?
A:定期的な受診の他、総合病院での検査のための付き添いも対応いたします。その際、身元保証相談士協会既定の稼働報酬が発生する為、定期的な医療の受診については、ヘルパー等を利用した方が、低価格に抑えることができる場合がございます。
以上を踏まえてご提案させていただきますが、身体介助を必要とする方の場合は、対応が難しい場合もございますので、ご相談ください。
Q:救急搬送されたときや緊急で受診が必要になった時も対応できますか?
A:緊急時の駆けつけにも対応しております。介護施設や病院から連絡がありましたら、身元保証相談士が対応いたします。事前に「いざというときの意思表示宣言」公正証書を作成している為、入院時の身元保証のみならず、医師に治療方針を伝えたり、手術の同意等にも対応いたします。その他、入院する際の各種手続きも代行いたします。
※ICU(集中治療室)に入っているため面会が出来ない場合や担当医に会えない場合、深夜から朝まで長時間待機することはしておりませんので、その点はご了承ください。
Q:夜間の対応も可能でしょうか?
A:夜間の緊急対応の連絡が、病院や施設からあった場合に対応いたします。高齢者様に万が一のことがあった場合は、翌日の朝に対応することをお伝えし、まずは、電話での一時対応をいたします。施設の場合は、救急車の手配等は施設の職員の方に対応いただき、その後の病院手続は同様となります。
緊急連絡先として身元保証相談士協会を指定していただき、スムーズにサポートすることが可能です。
Q:賃金不足になった場合はどうなりますか?
A:当協会では、ご契約前に事前審査を行い、お客様の資産状況をお伺いした上でライフプランを作成しておりますので、基本的に資金不足にならないよう調整させていただいております。現在のご資産の状況を確認させていただきますので、ご安心ください。
具体的に、ご資産の不安がありましたら有料老人ホームから特別養護老人ホームへ転居を提案し調整させていただくことも可能です。
また、原則的に終身の身元保証となっておりますが、パートナー含め2,500名ほどの身元保証の対応をしておりますが、生活保護になった方は1%弱です。
Q:認知症になった時はどうなりますか?
A:身元保証契約を結ぶ際に、「任意後見契約」を作成します。
万が一認知症になった場合でも、すでに施設にご入居されている方は、任意後見人は発動することはなく、そのまま普段の生活をお送りしている方がほとんどです。
ご自宅で生活している方で、認知症発症した場合は、任意後見人を開始いたします。
長期間に渡りご自宅の訪問等含めてお付き合いさせていただくので、判断能力の低下含め、お客様とお話させていただきながら早めに対応するようにしております。